離婚協議書は公正証書で 石川県でお考えならまず相談。
石川県で離婚協議書作成をお考えでしたら、ご相談ください。公正証書による離婚協議書の作成支援いたします。途中の手続はメールやLINEでのやり取りや、リモート(zoom,LINE,Skype)の打合せにも対応いたします。日中お忙しい方もご安心ください。石川県内どこでもお気軽にお問い合わせください。
離婚協議書を作成する理由は、 離婚後に養育費をもらえていないひとり親家庭の方が、ものすごく多いからです!!
H28の厚労省の調査によれば、離婚後のひとり親家庭で元配偶者(父親)から養育費をもらえている子供の割合はわずか24.3%です。
原因として、世の中の離婚の大半(80%後半 H29厚労省調査)が協議離婚という事が考えらえれます。 協議離婚では親権者以外何の取り決めもなされないことが多いからです。
その取り決めも口約束では、後から言った言わないの水掛け論になるだけです。
約束した内容(養育費と財産分与、慰謝料、面会交流など)は書面の残すべきです。
その書面が「離婚協議書」です。
書面で残すだけでもある程度意味はありますが、もし支払いが滞った時に公正証書はすごい威力があります!
公正証書の一番の魅力は「裁判をせず強制執行で取り立てることができる」ことです。
書面に残しただけでは、家庭裁判所に調停申立てをして、調書をもらわないと強制執行できません。
書面を残しても、調停の場面では一から話し合いとなります。(調停委員が考慮してくれるかはわかりません。)
調停は話し合いの場ですので、双方が納得のいく金額で折り合いがつかなければ不成立となります。
調停不成立の場合、審判に移行します。審判ではおおむね算定表に基づいた金額で決定されます。
調停や審判をへてようやく調書や決定書を手にすることになりますが、そこまでの時間とエネルギー(ストレス)は相当なものです。
公正証書に残すのがベストです。
養育費の額に悩んでる方は、養育費算定表があります。こちらをクリックしたら移動します。
離婚協議書の作成は当事務所まで(日本全国対応いたします)
電話 076-249-9451 (13:00から18:00 土曜日曜祝日除く)
*事前連絡で土日夜間対応いたします。
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財産分割で自動車の名義の書き換え(たとえば夫名義から妻名義)につきましてもご対応いたします。