石川県で遺言についてお考えでしたら、まずはご相談ください。起案、公証人との打ち合わせ、必要書類の準備、証人の手配、全てお任せください。富山県、福井県の方もご対応いたします。
まずはご連絡ください。 076-249-9451(13:00~17:00 土日祝日を除く)
遺産相続の場面でもめるという事が度々あります。 相続人にもそれぞれ家族があり、みな少しでも自分の家族の幸せを望むものです。 具体的には自分のほうがより良い条件で相続したいという気持ちです。
これが俗に言う「遺産争族」なるものです。
原因ひとつ!遺言書を残していなかったからです!!
特に再婚されていて、それぞれの配偶者に子供がいる方、お子さんのいらっしゃらない方は特に遺言を残すべきです!!
遺言書を残すことはあなたの家族への愛です。こんな時はご相談ください
遺言書の種類
通常、遺言の種類は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類です。 当事務所ではこのうち「公正証書遺言」をお勧めしています。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言者本人と証人2名以上が公証人役場に行き、証人立会いの下、 遺言者が遺言の趣旨を公証人に述べ、公証人がその内容を筆記し内容を読み聞かせ、 確認の後、公正証書とし、証明押印するものです。遺言公正証書の原本は公証人役場にて保存されます。公正証書遺言は検認の必要がなく、相続開始とともに開封し、執行することが出来ます。
また、内容を改ざんされたり、破棄されるなどの心配もありません。
公正証書遺言を作成する際、2名以上の証人が必要です。
しかし、推定相続人、及び受遺者ならびにこれらの配偶者及び直系血族は証人になれません。いわゆる親兄弟、親戚には頼めないと言うことです。
では、他人に遺言の内容が知られるのは誰しもいやなものです。その人が遺言内容や、財産の内訳などを第三者に漏らす可能性も心配です。
その心配のないのが私達行政書士など職務上守秘義務のあるものに証人を依頼してください。
行政書士は法律上他人の知りえた情報を他に漏らしてはいけないことになってますので安心です。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自書し、押印するものです。自筆証書遺言の場合、相続の開始を遺言の保管者が知った時に、 遅滞なく遺言書を家庭裁判所提出して検認を請求します。
検認を受けずに遺言書を開封したり、遺言を執行したりすると5万円以下の過料に処されます。
自筆証書遺言のメリットは「費用が掛からない」、「誰にも知られずに遺言を作成できる」ことです。ただ裏を返せば 「誰も遺言の存在を知らなければその遺言は闇に葬られても誰にも気づかれない」 と言うことです。
2020年7月より法務局で「自筆証書遺言を保管する制度」が始まりました。この制度を利用すれば、家庭裁判所による検認が不要となります。紛失、偽造、隠匿のリスクもなくなります。
秘密証書遺言
自筆証書遺言を、証書に用いた印章で封印する遺言です。
そしてその封筒を遺言者本人が、公証人1名と証人2名以上の提出し、 公証人が提出日の日付を封紙に記載するものです。 秘密証書遺言の家庭裁判所の検認が必要で、原本の保管は遺言者となります。
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