法定相続情報証明制度(法定相続情報一覧図)

石川県で法定相続情報一覧図の写し交付申請をお考えでしたら、まずはご連絡ください。申請に必要な戸籍類の取寄せからすべてをあなたに代わって行います。電話 076-249-9451(13:00~17:00)

私が行政書士の今村です。

法定相続情報証明制度とは

不動産の名義の書き換えや銀行預金の払い出しなど、相続手続きをするには被相続人(亡くなられた方)の生れてから亡くなるまでの戸籍や住民票の除票、各相続人の戸籍、住民票(以後戸籍書類一式といいます)が必要になります。

手続によっては相続関係説明図も必要になります。手続する金融機関ごとに戸籍書類一式が必要になります。その場合手続き金融機関分の戸籍書類一式が必要になります。 金融機関によっては原本返還してくれる場合もありますが、その場合でもコピーを取られます。

戸籍には相続手続きに必要のない個人情報があります。それらもすべて金融機関に保管されることになります。 これらのデメリットを解消するために、平成29年5月より「法定相続情報証明制度」が始まりました。

この制度は手続きに必要な戸籍書類一式にかわって、相続手続きに必要な情報を法務省が証明書発行するものです。

戸籍の収集は必要ですが、戸籍書類一式と法定相続情報一覧図を法務省届出て、証明書を手続きに必要な枚数発行してもらいます。 証明書発行手数料は何枚でも無料です。

詳しい内容は法務省HPでご確認ください。

当事務所では戸籍の収集から証明書交付手続きまですべてを代行いたします。

あわせて相続手続き(遺産分割協議書作成、金融機関等や自動車などの名義変更)もお任せください。

行政書士には守秘義務があります!   行政書士は他人の知り得た情報をむやみに第三者に話してはいけないという義務をおってます。相談事項は他人に知られる心配はありません。安心の国家資格保持者の行政書士にご相談ください。

今村和宏行政書士事務所  076-249-9451(13:00~17:00) 〒921-8066 石川県金沢市矢木1丁目11-1

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